弁理士のQ&A

伊藤先生 特許法98条1項1号について、登録しなければ効力が…

スタディング受講者
質問日:2024年6月12日
伊藤先生
特許法98条1項1号について、登録しなければ効力が発生しない要件として、特許権の相続その他一般承継による移転は除かれていると理解しています。

当該条文箇所の青本を確認しますと、「ただ、相続その他一般承継の場合は二項の規定により、その旨を届け出なければならないことになっており、その届出前に特許庁から被相続人宛に手続をしたとしても、相続人は自己に対してされるべきであったという理由でその手続の無効を主張することはできないものと解される。」と記載されています。

確かに、98条2項に、相続その他一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない旨が規定されていますが、98条1項1号で、登録しなくても効力が発生すると規定されている以上、上記青本の事例では、届出前においても、相続人は、自己に対してされるべきであったという理由により手続きが無効である旨の抗弁を主張可能と思われるのですが、どうして主張不可能なのでしょうか?

移転の効力が発生したからといって、被相続人にした特許庁の手続が無効であるということにはならないという風に、こういうものだと納得し、あまり深く考えない方が良いでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年6月13日
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