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冒認出願に対する拒絶査定が確定した場合、先願の地位が残るとの…

スタディング受講者
質問日:2023年11月03日
冒認出願に対する拒絶査定が確定した場合、先願の地位が残るとのことですが、この場合、後に真の権利者が出願しても特許法39条で拒絶されてしまい、保護されないのでしょうか。冒認出願が権利化された後は特許法第74条の特許権の移転請求制度がありますが、権利化前に冒認出願に対する拒絶査定が確定し先願の地位が残ってしまった場合に特許法上真の権利者が権利取得のために取りうる措置についてご教示頂けますでしょうか。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年11月03日
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