弁理士のQ&A

特許法54条1項より、審査において必要があると認めるときは、…

スタディング受講者
質問日:2024年12月15日
特許法54条1項より、審査において必要があると認めるときは、異議申し立てについての決定もしくは審決が確定し、訴訟手続きが完結するまでその手続きを中止することができる。
とありますが、異議申し立ての段階では特許は設定登録されており、審査は終了されている様に思うのですが、具体的にどの様な事案を想定した規定なのでしょうか?
(163条でも54条1項を準用しており、前置審査において、異議申し立ての決定を遅らせる??? 特許査定も公報もされていないのに異議申し立てがされるという事態があるのでしょうか。)
御回答よろしくお願いします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年12月16日
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