弁理士のQ&A

パリ優先権主張期限を徒過した場合の救済に関する質問です。 パ…

スタディング受講者
質問日:2024年5月16日
パリ優先権主張期限を徒過した場合の救済に関する質問です。
パリ優先権の優先権証明をする書類については、特許法施行規則27条のの23項三号で救済されていることを確認しました。
また、パリ優先権を伴う出願を優先日から1年以内に出願することを徒過してしまった場合の救済はみあたりません。
一方で、国内優先権では、基礎出願から1年以内に出願することを徒過してしまっても、二ヶ月の救済があるように思えます。(41条1項1号)
パリ優先と国内優先の救済にアンバランスがあるように思え、何か救済指定を見落としているのかもしれないと確認したく考えています。パリ優先権を主張する場合は、優先日から1年が経過した際に、故意ではなかったとしても、一切救済は認められないのでしょうか?
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年5月16日
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