税理士のQ&A

いつもお世話になっております。 下記の講義内容をどうしても理…

スタディング受講者
質問日:2024年3月05日
いつもお世話になっております。
下記の講義内容をどうしても理解できません。

【新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合
新設法人の基準期間がない事業年度(通常第1期及び第2期)において、納税義務が免除されませんが、その設立事業年度の課税売上高が1,000万円以下である場合は、通常第3期から納税義務が免除されることになります。】

①新設法人の基準期間がない事業年度(通常第1期及び第2期)において、納税義務が免除されませんが→こちらは課税事業者選択届出書を提出したため、納税義務が免除されませんと理解しています。

②その設立事業年度の課税売上高が1,000万円以下である場合は、通常第3期から納税義務が免除されることになります→こちらは課税事業者の選択の継続適用期間中、設立事業年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務が免除されませんと思いますが、納税義務が免除されることになる理由をお教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月06日
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