税理士のQ&A
マンション管理組合に支払う共益費等の消費税の課税関係について…
マンション管理組合に支払う共益費等の消費税の課税関係について、以下のようなケースではどうなるのでしょうか?
1.前提①
法人が従業員の福利厚生の一貫として社宅用としてマンションを所有しており、社員から割安な価格にて家賃を徴収している。
その家賃は、非課税売上として消費税の計算をしている。
2前提②
法人はマンション管理組合へ月々の共益費と駐車場利用料を支払っている。
この場合の、法人が支払うマンション管理組合への共益費及び駐車場利用料は、個人が管理組合に支払うのと同様に非課税取引としても良いのでしょうか?
それとも、法人の事業の一貫として、その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして取り扱うこととなるのでしょうか?
ご教授お願いします。
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