税理士のQ&A
お世話になります。 下記のとおり質問をさせていただき、ご回答…
お世話になります。
下記のとおり質問をさせていただき、ご回答をいただきましたが、通算課税売上割合の計算では「免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間が含まれている場合にも適用されるのであるから留意する。」との通達がございます。
したがって、自令和3年11月15日至令和4年4月30日の資産の譲渡等の金額等が含まれるのではないかと考えました。
含まれないのはなぜか、ご質問をさせてください。どうぞ、よろしくお願いいたします。
当初の質問
お世話になります。
ご質問をさせていただきます。
直前対策講座1の、第二問の調整対象固定資産の調整についてのご質問です。
解答では、通算課税売上割合の計算に、合併法人の自令和3年11月15日至令和4年4月30日の資産の譲渡等の金額等が記載されていないように拝見できますが、記載するのが正しい計算でしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
ご回答
自令和3年11月15日至令和4年4月30日の資産の譲渡等の金額等が記載していないのが正しいです。
この期間(令和3年11月15日至令和4年4月30日)は前事業年度(前課税期間)に含まれていますが、納税義務がない期間です。そのため、前事業年度(前課税期間)の消費税額の計算における課税売上割合は、自令和3年11月15日至令和4年4月30日の資産の譲渡等の金額等を含めないで計算します。
したがいまして、通算課税売上割合の計算も自令和3年11月15日至令和4年4月30日の資産の譲渡等の金額等を含めないで計算します。
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