税理士のQ&A
お世話になります。 ①②までは認識しているつもりなのですが、…
お世話になります。
①②までは認識しているつもりなのですが、
③のケースの取扱いについてご教示いただけますと幸いです。
①免税事業者からの「事業者向け」電気通信利用役務の提供
→課税標準&仕入税額控除の対象となる
②国外事業者からの「消費者向け」電気通信利用役務の提供
→適格請求書発行事業者からであれば、仕入税額控除OK
それ以外の国外事業者からは、仕入税額控除NG
③適格請求書発行事業者でない&国外事業者(俳優など)、からの
国内における不特定多数の者に向けて行う演劇
(=特定役務の提供には該当しない)の参加費などは、どのような取扱いになりますでしょうか?②のように、全額が仕入税額控除NGでしょうか?
それとも、単なる「適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置」として、80%控除などは適用されるのでしょうか?
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