税理士のQ&A

事業者向けの電気通信利用役務の提供は、免税事業者からの特定課…

スタディング受講者
質問日:2024年3月23日
事業者向けの電気通信利用役務の提供は、免税事業者からの特定課税仕入であったとしても、リバースチャージ方式として課税されるということがわかりました。
念の為確認ですが、免税事業者からの特定課税仕入は課税標準に係る消費税額に含まれる一方で、課税仕入れとして仕入税額控除できるという認識で合っていますでしょうか?
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回答

スタディング 講師
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回答日:2024年3月23日
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