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事業者向けの電気通信利用役務の提供は、免税事業者からの特定課…
スタディング受講者
質問日:2024年3月23日
事業者向けの電気通信利用役務の提供は、免税事業者からの特定課税仕入であったとしても、リバースチャージ方式として課税されるということがわかりました。
念の為確認ですが、免税事業者からの特定課税仕入は課税標準に係る消費税額に含まれる一方で、課税仕入れとして仕入税額控除できるという認識で合っていますでしょうか?
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スタディング 講師
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回答日:2024年3月23日
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事業承継があった場合の注意点2
事業承継があった場合の注意点3
調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限1
調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2
課税の対象の特殊項目1
課税標準額に対する消費税額の調整の特殊項目
課税売上割合の計算の特殊項目1
課税売上割合の計算の特殊項目2
納税義務者の特殊項目
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係の特殊項目
指定なし
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