税理士のQ&A
トレーニング135回における借地権の土地の収用のための権利消…
トレーニング135回における借地権の土地の収用のための権利消滅補償金について質問があります。
解説を拝見すると、結論資産の譲渡に該当しないとありますが、つまりこの権利消滅補償金は、課税取引でも非課税取引にも該当しないので、消費税法上の不課税取引になるという理解でよろしいでしょうか。
恐れ入りますが、回答お願いします。
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