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保証協会の任意業務に、手付金等保管事業がありますが、これは手…
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質問日:2024年8月15日
保証協会の任意業務に、手付金等保管事業がありますが、これは手付けの保全措置で出てくる指定保管機関による保管なのでしょうか?その場合、営業保証金を納付している宅建業者も、保証協会の手付金等保管事業を利用できるのでしょうか?それとも指定保管機関とは別物なのでしょうか?
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大野翠 講師
公式
回答日:2024年8月20日
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