宅建士のQ&A
こんにちは 以下の問いに関して、正解は×となっておりますが…
こんにちは
以下の問いに関して、正解は×となっておりますが、3階建てだと大規模建築物になるので全国すべての地域で建築確認が必要ではないでしょうか?また、エリアも一低二低田園なので一般の建築物だとしても許可は必要だと思いますが、どこか認識を間違っていますでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
問題 1 3-10-1
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内では、高さ10mの3階建ての住宅は、特定行政庁の許可がなければ建築することができない。
回答 ×
特定行政庁の許可がなくても建築できます。第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内では、建築物の高さの最高限度が都市計画で10m、または12mを限度に定められます。これを超えた高さの住宅であれば建築できませんが、高さ10mの住宅は、限度ギリギリではあるものの、限度を超えていません。したがって、特定行政庁の許可がなくても建築することができます。限度を超えた高さの住宅が建築できないという点に注意してください。
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