宅建士のQ&A
前回と同じ内容ですが、回答が理解できません。 他の閲覧者も「…
スタディング受講者
質問日:2024年10月16日
前回と同じ内容ですが、回答が理解できません。
他の閲覧者も「役に立った」方が皆無と思えます。
もう一度違った説明方法でお願いします。
市街化区域以外の区域では、農林漁業用の建築物は、開発許可不要(市街化区域で1,000m2以上なら開発許可必要)と認識しています。
一方で
「問題 6 開発許可制度【平成23年 第17問】一部改題」において、
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとするの問2で
Q.2 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
A.2 誤り。市街化調整区域内における開発行為は、技術的な基準(33条基準)に適合するほか、市街化調整区域内における基準(34条基準)に適合しなければ許可されません。本肢は、市街化調整区域内における開発行為の許可基準(34条基準)の1つです。許可基準に適合する場合は、都道府県知事等は、許可しなければならないのであって、許可が不要となるわけではありません。
とありますが、
「市街化調整区域は市街化区域以外の区域であり、開発許可は不要ということにはならないのでしょうか?」
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