宅建士のQ&A

市街化調整区域の開発許可の有無の質問です。 小規模の開発に…

スタディング受講者
質問日:2024年10月02日
市街化調整区域の開発許可の有無の質問です。

小規模の開発には許可不要の例外なし、とあり、基本的には全て例外なく許可が、必要と思っていました。

問8の開発許可制度で、選択肢4の回答が、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。

とありました。

では、市街化調整区域でも、3,000平方メートル未満の非常災害の為の必要な応急措置として行う開発行為は許可不要になりますか。

また、公益上必要な建築物、農林漁業用の建築物を建てる為の開発行為も、市街化調整区域において開発許可を必要としない例外にはいりますか。

ご回答よろしくお願いいたします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月21日
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