宅建士のQ&A
報酬の規制【平成27年 第33問】の問題にて イ Aは、店…
報酬の規制【平成27年 第33問】の問題にて
イ Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ23万円を報酬として受領した。
とあります。
解説には
貸主と借主双方からそれぞれ23万1,000円を受領できるので、貸主と借主からそれぞれ23万円を受領しても宅建業法に違反しません。
と書いてあるのですが、その下の一口メモみたいなところには
居住用建物の賃貸借の媒介において、依頼者の承諾がある場合でも依頼者双方(貸主、借主)から合計して借賃の1ヵ月分に消費税等相当額(10%)を上乗せした額を超えることはできません。
と書いてあります。
当方の解釈では、貸主と借主双方から23万をもらうことができるとする解説。
それと、
貸主と借主双方から合計して借賃(1か月分)を超える金額をうけとることができない。
という2つの文には、矛盾が生じていると思うのですが、どちらが正しいのでしょうか?
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