宅建士のQ&A
スマート問題集 6 2-9-6 【問】建物の貸借の媒介におい…
スマート問題集 6 2-9-6
【問】建物の貸借の媒介において、敷金の授受の定めがあるときは、その建物の借賃の額に加え、敷金の額、および授受の目的についても重要事項として説明しなければならない。
【解説】
代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額およびその目的は、重要事項説明書の記載事項であり、敷金は借賃以外に授受される金銭に該当します。よって、敷金の額、および授受の目的については、記述の通り重要事項として説明しなければなりません。
【正解】×
問題は、敷金を重要事項として説明しなければならないか?
解説には、敷金を重要事項として説明しなければならない。
とあり、正解は×
変じゃないですか?
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