宅建士のQ&A
②都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限で契約の内容の別…
スタディング受講者
質問日:2023年10月31日
②都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限で契約の内容の別に応じて政令で定めるものの概要 ○ ○ ○ ○
上記の表では賃貸で説明がまるとなっています。
実際、ある過去問では都市計画法、についての説明は賃貸には必要ないという回答でした。
下記の説明については賃貸では説明が必要ないということに受け取られますが、どう区別して考えればいいのでしょうか。
法令に基づく制限
法令に基づく制限(法令上の制限)の詳細は、科目「法令上の制限」で学習します。
法令上の制限についての情報には、都市計画法に基づく開発行為の許可があるかや、建築基準法に基づく用途地域内の建築物の建築制限などがあります。契約の内容の別に応じて、説明事項とされているものが異なります。
建物の貸借の場合には、容積率や用途規制など、借主となる者が知らなくても影響の無い法令上の制限については説明事項とはされていません。借主が建物を建てるわけではないからです。
建物の貸借の場合、説明が必要な法令上の制限はほとんどないので、逆に、新住宅市街地開発事業により造成された宅地上の建物の貸借のように説明が必要なものには注意しましょう
都市再生特別措置法の改正に伴う都市計画法及び建築基準法の追加事項
地区整備計画に一定の事項が定められている場合:地区計画に定めることとされている「地区整備計画」の記載事項として、「現に存する農地で、農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項」が新設され、当該事項が定められている地区計画の区域内の農地の区域内における土地の形質の変更等について、市町村の条例で市町村長の許可を要する旨を定めることができることになりました。この制限は、建物の貸借以外で説明が必要です
ご教授よろしくお願いします。
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