宅建士のQ&A

宅建業者Aは、宅建業者でない者との間で建物の売買を行うに際し…

スタディング受講者
質問日:2024年9月16日
宅建業者Aは、宅建業者でない者との間で建物の売買を行うに際し、損害賠償額の予定や違約金の定めをしなかったので、損害賠償額の予定や違約金について説明を省略した。これは、宅建業法違反にあたる。

解答:○
契約に際して損害賠償額の予定や違約金の定めがある場合には、その額や内容について説明する必要があります。損害賠償額の予定や違約金の定めがない場合には、その旨を説明する必要があり、説明を省略すれば宅建業法違反にあたります。

とありますが、37条書面では損害賠償や違約金については任意の事項でない場合にが説明しなくても良いとあります

損害賠償については
35条では「ない旨説明」
37条では「無ければ説明しない」
という理解でよろしいでしょうか。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月16日
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