宅建士のQ&A
問28(報酬の規制)について <問題文> 2 宅地(代金1,…
問28(報酬の規制)について
<問題文>
2 宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。
3 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。
上記問題文の「宅地」とは土地のことであり、売買等について消費税がかからないのではないか?と思ったのですが、報酬額の計算では消費税(×1.1)は必要なのでしょうか。
消費税が必要な場合とそうでない場合が混在しております。
上記の考え方を教えて頂けないでしょうか。
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