宅建士のQ&A

建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積…

スタディング受講者
質問日:2024年6月15日
建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

これは、どの事例の重要説明事項ですか?
参考になった 1
閲覧 4

回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年6月18日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。