宅建士のQ&A
解説に、 営業保証金の還付により営業保証金の額に不足が生じ…
解説に、
営業保証金の還付により営業保証金の額に不足が生じたときは、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)からその通知の送付を受けた日から2週間以内に、宅地建物取引業者は、その不足額を供託しなければなりません。
とありますが、不足が生じた時に通知をするのは、保証協会ではないのでしょうか?それとも、免許権者と保証協会両方から通知が来るのですか?
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