宅建士のQ&A
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を…
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
上記の設問がありますが、免許を取得し、供託・届出をした後ではないと事業を開始出来ないということですが、新たな支店を設置した場合の届出は、設置後という事でいいのでしょうか?もしくは上記の設問が『設置した場合』ではなく、『新たな支店の事業を開始した場合』という設問だった場合は、答えが違ってくるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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