宅建士のQ&A

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を…

スタディング受講者
質問日:2024年5月29日
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

上記の設問がありますが、免許を取得し、供託・届出をした後ではないと事業を開始出来ないということですが、新たな支店を設置した場合の届出は、設置後という事でいいのでしょうか?もしくは上記の設問が『設置した場合』ではなく、『新たな支店の事業を開始した場合』という設問だった場合は、答えが違ってくるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
参考になった 2
閲覧 11

回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年6月02日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。