宅建士のQ&A

いつもわかりやすい講座をありがとうございます。 質問がありま…

スタディング受講者
質問日:2024年5月13日
いつもわかりやすい講座をありがとうございます。
質問があります。
【問題】
福岡県に本店を持ち、大分県に支店を持っている宅建業者Aが、支店において契約が成立するまでの間に、取引士に重要事項の説明をさせなかった場合、大分県知事は宅建業者Aと、Aの支店の取引士に対して指示処分を行なうことができる。
【回答】
正解は、「宅建業者Aに対してはできるが、Aの支店の取引士に対してはできない」です。なぜなら、重要事項説明の法的義務は宅建業者にあり、取引士にはないからです。ちなみに、指示処分は大分県知事だけではなく、免許権者である国土交通大臣も行なうことができます。

【質問】
重要事項説明の法的義務が宅建業者にあり、取引士にないのはわかります。
しかし、重要事項説明をしなければいけないのは取引士であればわかることだと思います。
「言われてないからやらない。」というのは、取引士に対する監督処分の理由にならないのですか?
論点がずれていることは承知の上ですが、理解を深めるために質問させていただきました。
回答よろしくお願いします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年5月14日
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