宅建士のQ&A
問16の回答がなぜ許可不要なのか知りたい。 ゴルフコースの場…
問16の回答がなぜ許可不要なのか知りたい。
ゴルフコースの場合、面積問わず、許可は必要だと思うのですが、違うのでしょうか?
1 誤り。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、都道府県知事の許可がなければ、原則として建築物の新築、改築、用途変更、第1種特定工作物の新設をすることができないが、第2種特定工作物(ゴルフコース等)の新設はすることができる。したがって、ゴルフコースを新設する場合は、都道府県知事の許可は不要である。
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