宅建士のQ&A
開発許可を受けた開発区域以外の区域内(市街化調整区域内に限る…
スタディング受講者
質問日:2024年10月18日
開発許可を受けた開発区域以外の区域内(市街化調整区域内に限る。)の建築等の制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 ゴルフコースを新設する場合は、都道府県知事の許可が必要である。
誤り。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、都道府県知事の許可がなければ、原則として建築物の新築、改築、用途変更、第1種特定工作物の新設をすることができないが、第2種特定工作物(ゴルフコース等)の新設はすることができる。したがって、ゴルフコースを新設する場合は、都道府県知事の許可は不要である。
ゴルフコースは面積のいかんを問わず開発行為で
市街化調整区域内なら許可が必要なんじゃないんですか?
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内ってつまり市街化調整区域内なんじゃないんですか?
ゴルフコース=許可不要ではないと思うんですけどどうなんですか?
じゃあ市街化区域内でも5000m2のゴルフコース建設できますか?
この問題は許可必要なのにどうしてなのかわかりません。
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