宅建士のQ&A

Aが善意無過失でBの所有地の占用を開始し、所有の意思をもって…

スタディング受講者
質問日:2024年12月21日
Aが善意無過失でBの所有地の占用を開始し、所有の意思をもって平穏かつ公然に10年間占有して時効

⚪︎時効前に、BがCに売却して登記を移転してあった場合であっても、Aは対抗できるかと思います。また、時効後にBがCに売却した場合は先に登記を移転した方のものとなるかと思います。
AもCもすぐに登記を移転しようと考えている場合を想定した場合

では、Cはどうすれば、自分のものと主張できるのですか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2025年1月06日
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