宅建士のQ&A
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した…
スタディング受講者
質問日:2023年11月28日
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがある場合でも、確定判決によって証拠が確実であることから、消滅時効期間は一律に10年とされています。
とありますが、これはどのようなケースを想定されたものでしょうか。
せっかく短い時間で取得できる権利があり、かつそれがせっかく裁判で確定しているのに意味がないような気がします。
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