宅建士のQ&A

土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借…

スタディング受講者
質問日:2025年1月29日
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効取得することができます

賃借権の時効取得について、教えてください。

所有権の時効取得は理解できるのですが、賃借権については、借りているということはずっと賃料を払うわけであって、賃借権を時効取得するというのが、どういうことなのか(どういう状況なのか)例を挙げていただくことは可能でしょうか。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2025年2月05日
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