宅建士のQ&A
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借…
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効取得することができます
賃借権の時効取得について、教えてください。
所有権の時効取得は理解できるのですが、賃借権については、借りているということはずっと賃料を払うわけであって、賃借権を時効取得するというのが、どういうことなのか(どういう状況なのか)例を挙げていただくことは可能でしょうか。
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