宅建士のQ&A
<問4の解説について> 1 正しい。法人が3つの事由(①不正…
スタディング受講者
質問日:2024年10月01日
<問4の解説について>
1 正しい。法人が3つの事由(①不正手段により免許を取得、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重い、③業務停止処分に違反)に該当するとして免許取消処分を受けた場合、免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないものは、免許を受けることができません。本肢において、C社は上記3つの事由以外の事由により免許を取り消されているので、その当時、C社の役員であったBは免許欠格事由に該当しません。したがって、BがA社の役員であっても、A社は免許を受けることができます。
⇒初歩的な質問になりますが、上記解説を見て確認させて頂きたいです。
∟3つの事由以外の免許欠格事由に該当した場合は、免許取消処分を受けた場合、免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内に役員であった者は、当事者でない限りは欠格にはならないという理解でよかったでしょうか?
例:政令で定める使用人・役員が複数いたとして、そのうちのAが3つの事由以外で禁固刑以上になったとします。そこで、AとAの会社は5年間免許を取得できないが、
A以外の政令で定める使用人・役員のBやCは転職して、Dの会社で政令で定める使用人・役員になったとします。「Dの会社は免許を取得できる」ということでよいでしょうか。
つまり3つの欠格事由以外での処分であれば、犯罪を犯した者とその会社の免許は取り消し&欠格になるが、それ以外の役員等は別の会社に転職することや自身で起業して免許を取得することもできるのでしょうか?
逆に言えば、3つの事由のみが政令で定める使用人・役員も欠格対象になるということでしょうか。
文章がまとめられずすみません。今更、理解が足りていなかったと思い確認させて頂きました。
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