司法試験・予備試験のQ&A
初学者です。 セレクト過去問集憲法8の問題5のウに関してで…
初学者です。
セレクト過去問集憲法8の問題5のウに関してです。
解説には、40条の意味を無罪判決確定と解した場合、免訴や公訴棄却の裁判を受けた場合はこれに含まれないとあります。
しかし、設問には40条の意味を、~又は「一旦確定していた有罪判決が再審の結果取り消されて無罪が言い渡されたとき」を意味すると解する説によれば~とあります。
又は以降の「」内の意味と解した場合、免訴や公訴棄却の裁判を受けた場合も含まれると考えました。
誤解や抜け落ちている知識があればご教示頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。
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