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基礎コース[2024年試験対応]セレクト過去問集―憲法10問…
基礎コース[2024年試験対応]セレクト過去問集―憲法10問題9ア.に関連する質問です。憲法4条2項,国事代行2条によると,天皇の国事行為の委任による臨時代行は,天皇に精神若しくは身体の疾患又は事故があるときに行うことができます。
一方,今年6月16日のニュースで,「天皇皇后両陛下のインドネシアご訪問のため,秋篠宮さまが国事行為の臨時代行を委任される」という記事がありました。
これは,「天皇に精神若しくは身体の疾患又は事故があるとき」以外に国事行為の委任できる場合があるということですか?
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