司法試験・予備試験のQ&A
お世話になります。 質問が連投になり、恐縮です。 セレクト…
お世話になります。
質問が連投になり、恐縮です。
セレクト過去問集 -憲法5 -問題9のイについて質問です。
判例百選を確認したところ、設問に述べられている基準が、第一次世界大戦後のアメリカの司法において採用されていた、いわゆる「明白かつ現在の危険」基準であり、これが日本の最高裁判例にて採用された基準と異なっているため、誤りである、という趣旨の問題かと思います。
しかし、「明白かつ現在の危険」基準にしても、最高裁が判事した内容にしても、「現に実害がなくとも、その実害を積極的に生じさせるような危険な行為は法的に規制して、危険の排除と国民の利益保護を優先する」という考え方は共通するところがあり、この二つの基準がどのような点で相違してくるのか、読解することができませんでした。
なんとなくですが、「顕在化していない不利益」と「表現の自由」のかなりデリケートなバランスについて判事された事例のように思われるので、しっかり理解しておきたいと感じるところでして…
両者の基準の違いについて、恐れ入りますがご教唆いただけますか?
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