司法試験・予備試験のQ&A
いつも楽しく講義を拝見しております。小村先生の講義は初学者の…
スタディング受講者
質問日:2023年11月11日
いつも楽しく講義を拝見しております。小村先生の講義は初学者の私にもわかりやすいです。用語の意味が曖昧になり、前の講義に度々復習しなければならなかったり、適宜別の媒体で調べて知識を補完したりはどうしても勉強不足故必要ですが、日々知識が蓄積されているのを実感しております。民事訴訟法に入ってからはぐっと難易度が上がった気がしますし、過去問の正答率も落ちましたが、予備試験短答式の平均点を見ても難関科目なのかなと思いながら健闘しております。
前置きが長くなってしまいましたが、
基本講座-民事訴訟法37 第1審(29)既判力の主観的範囲 の 5-37-02既判力の主観的範囲(2)の動画の2:10頃より、
債権者代位により第三債務者に訴訟を起こすと債務者にも判決効が及び、当該債権が無いという判断がされれば、債務者が後に第三債務者に請求することができない、というように理解されている、という意味で講義を理解したのですが、まずこの点は間違いないでしょうか?
だとすれば、
スマート問題集-民事訴訟法37 第1審(29)既判力の主観的範囲 の 問題4
Xは、Zに対する甲債権を保全するため、Zに代位して、ZがYに対して有する乙債権を行使する訴訟を、Yを被告として提起した。
審理の結果、Xの甲債権も、Zの乙債権も存在しないと認定され、Xの敗訴判決が確定した。
その後、ZがYに対し、乙債権を行使して訴訟を提起した場合、XY間の訴訟の既判力が及ぶことから、乙債権は存在しないとの結論となる。
の解答が×であることは、解説を読んでも整合的に理解ができませんでした。
お手数ですが、ご指南いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
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