司法試験・予備試験のQ&A

論文式での学説について 論文対策講座民法を受講している途中で…

スタディング受講者
質問日:2025年2月02日
論文式での学説について
論文対策講座民法を受講している途中ですが、学説について。ここまで受講してきた中では、学説についての内容はあまり、展開しない方が良いという印象に見えましたが、学説を当たり前のように書いている箇所が時々あるので、ご質問です。
例えば、順次取得説と、承継取得説といった説を採用するにあたって「思うに〜」のような記載をされているところがどうも、94条2項を見ただけでは、論理的になぜ、そのような説が採用できるのかが判明しない記載になっているように、私には見えました。
その説を法律の解釈として、なぜ採用したのかといった説明は全般に端折っても予備試験、司法試験では減点されたりしないのでしょうか。
そもそも、この論点を記載しないでも良い可能性があるようなご説明であった反面、これに限らず、法律を素読した範囲では、その学説に論理的につながらないような場面で、全般的にその学説を規範として使用して良いのかがわかりませんでした。
もし、端折っても良いケースの場合分け、法律による違いなどありましたらそちらもお伺いできますでしょうか。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2025年2月02日
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