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転貸借における賃料について 論文対策コース・予備試験実践編…

スタディング受講者
質問日:2024年7月30日
転貸借における賃料について

論文対策コース・予備試験実践編[2024年試験対応]民法7 不動産対抗要件及び賃借権に関しての質問です。
質問をする上での事案整理
C(賃貸人)はD(賃借人かつ転貸人)に甲建物を月額20万円で賃貸した。D(賃借人かつ転貸人)はE(転借人)に甲建物を月額15万円で転貸した。CD間の賃貸借契約が合意解除され、CはDの転貸人の地位を承継した。なお、賃料相場は25万円。
質問
理解不足で端的に質問できないことをご容赦ください。
設問2の参考答案として、CはEに対して賃料相場の月額25万円を請求できるのではなく、CはDの転貸人の地位を承継しているので月額15万円しか請求できない旨の記載があります。この部分は理解できます。解説動画では借地借家法32条1項が紹介され、月額15万円しか請求できないという考え方は、借地借家法32条で手当てされていると解説されております。同条には、「当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求するとこができる」とあります。Cとしては賃料相場である月額25万円を請求したいと思い、一方、Eは月額15万円と主張したいと思うので、当事者であるCとEは互いに請求し得ると考えました。借地借家法32条1項が紹介されているスライドには、「結局承継が不当なわけではないということ」と記載されております。誤った条文解釈かもしれませんが、Cからも請求できるのに、Eの主張が同条で手当てされるという趣旨が理解できませんでした。同条を提示された趣旨をご教示くだされば幸いです。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年7月30日
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