司法試験・予備試験のQ&A
危険負担についての質問となります。 特定物売買において、目…
スタディング受講者
質問日:2024年11月19日
危険負担についての質問となります。
特定物売買において、目的物の引渡し前に代金を支払った場合で、当該目的物が当事者双方の責に帰することができない事由によって滅失し、引渡しが履行不能となったとき、以下の理解で相違ないでしょうか。(例えば、自動車の売買契約において、代金支払後で引渡し前に、自動車が落雷により火災で焼失した。)
・危険負担(536条1項)は履行前を前提としており、代金支払後は直接的な適用場面ではない。
・現行民法は解除(542条1項1号)に帰責性を要求しないため、上記事例では解除に基づく売買代金の不当利得返還請求をする。もっとも、一方債務である目的物の返還債務が消滅しているので、代金返還債務も消滅するかが問題になるが、536条が債務者主義を規定した趣旨から、代金返還債務が消滅せず、返還すべきという結論となる。
もしありましたら、通説、実務での運用、裁判例をご紹介いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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