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基本講座刑法54の以下記載の【理由】について、故意ある場合を…

スタディング受講者
質問日:2025年1月23日
基本講座刑法54の以下記載の【理由】について、故意ある場合を含まないと解すると、故意により強盗致死や強盗殺人を犯した場合、199条と236条の併合罪や観念的競合適用の余地が出てしまい、強盗致死よりも軽い刑罰の適用となる可能性があるため、「故意でない者が受ける刑罰の方が重くなる可能性が生じることが不自然である」という理解になるでしょうか。

【問題意識】240条は死亡の結果について故意ある場合を含むか。
【反対説】同じ法条に故意犯と結果的加重犯の両方が含まれていると解するのは不自然であるから、故意ある場合は含まないというべき。
【結論】故意ある場合も含む(判例・通説)
【理由】死刑または無期懲役という極めて重い法定刑が定められている。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2025年1月24日
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