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不作為犯について 解説に「重篤な患者に対する手当てを全面的に…

スタディング受講者
質問日:2025年1月02日
不作為犯について
解説に「重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあったものと認められる。その際、被告人は、患者の重篤な状態を認識し、これを自らが救命できるとする根拠はなかった」とありました。
被告人が重篤な状態を認識したとしても必要な医療を受けさせる義務が生じないのか疑問でした。どう解釈るといいでしょうか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2025年1月02日
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