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論文対策講座刑法の問題3についての質問です。実行の着手と因果…

スタディング受講者
質問日:2024年11月22日
論文対策講座刑法の問題3についての質問です。実行の着手と因果関係という単元です。

模範解答では最初の方に実行の着手について検討していましたが、なぜここで実行の着手を検討しているのですか?

実行の着手は未遂の成立を検討する際に考えるべきものというイメージがなんとなくあったので、殺人既遂罪を検討する部分で実行の着手を検討する必要性がよく分かりませんでした。

実行の着手の検討の後になされている因果関係の検討では、第一行為を実行行為として死亡結果との因果関係を認めています。実行行為が為されて死亡結果まで生じていると認定しているということは、当然、実行行為は完了していると認定しているということではないのですか?
因果関係の部分で実行行為の完了を認定するなら、実行の着手は認定する必要はないのではないかと考えてしまいました。

もし、因果関係を認めず殺人既遂を否定するのであれば、その後の未遂罪の検討の際に実行の着手を検討する必要はあると思いますが、殺人既遂罪の検討の時点で実行の着手の話をするのは違和感があります。

なぜここで実行の着手を検討しているのか、実行の着手を検討せずに因果関係を認めて殺人罪を成立させたら論点落ちで減点されてしまうのか、の2点を伺いたいです。

どうぞよろしくお願いします。

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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年11月22日
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