社会保険労務士のQ&A
こんにちは。 障害厚生年金54条の2項の最後に、 その他障害…
こんにちは。
障害厚生年金54条の2項の最後に、
その他障害が発生し、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級または2級に該当したときは、支給停止が解除される
となっておりますが、3級はなぜ解除されないのでしょうか?
また、48条の、併合の調整は、もともと1級、2級の人が停止になり、その後、その他障害が生じた際に3級になった場合には併合認定されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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