社会保険労務士のQ&A
二以上の事業所で使用される場合の使用者側の保険料負担について…
二以上の事業所で使用される場合の使用者側の保険料負担について
おそらく試験には出ない部分なので先生方もお忙しいところ質問するのが恐縮なのですが、素朴な疑問が湧いたのでお尋ねしてみたいと思います。
二以上の事業所の組み合わせで、保険料の負担は以下になると学びましたが、船舶と船舶で掛け持ちをしている船員さんの保険料はどうなりますか?
・適用事業所+適用事業所
→それぞれの事業所が対応する分の保険料を負担
・船舶+適用事業所
→船舶だけが保険料を負担
・船舶+船舶
→?
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