社会保険労務士のQ&A
厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る…
厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)が1年以上であり、老齢基礎年金の受給資格期間(=老齢厚生年金の受給資格期間)を満たしていない60歳以上の者が、厚生年金保険の被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が「20年」以上であるときには、特例老齢年金が支給される。
この意味がわかりません。
20年の厚生年金の被保険者期間があるのに老齢基礎年金の受給権者で無いとはどう言うことなのでしょうか?
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