社会保険労務士のQ&A
高齢任意加入被保険者の保険料滞納時の資格喪失日について質問さ…
高齢任意加入被保険者の保険料滞納時の資格喪失日について質問させて下さい。
テキストには
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(事業主の同意があるときを除く)は、当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
とありますが、例えば納期限である月末が日曜日などの場合、その納期限は民法の規定で翌日(翌月1日)になりますか?そうなると、被保険者期間、喪失日共に通常のケースより1ヶ月伸びることになり、おかしくなる気がしたのですが、この場合どのような扱いになりますか?
試験には不要な知識かもしれませんが、もやもやしてしまったので、恐縮ですがよろしくお願いいたします。
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