社会保険労務士のQ&A
今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日…
今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。(R05-09A)
×(誤り) 本肢の場合、それぞれの者の経過的加算の額は同額である。
上記問題がわかりません。わからない理由は経過的加算の本質がわかっていないからだと思うのですが、テキスト記載の差額が生じる理由を見ているとますますわからなくなっていきます。
【差額が生じる理由】
定額部分には、昭和36年4月1日前の部分も算入されるため
定額部分の単価(1,628円~3,053円)と老齢基礎年金の単価(1,627円)に差があるため
定額部分には、月数の上限があるため
定額部分には、20歳前、60歳以後の期間も算入されるため
60歳以後の期間も算入されるとあるのに、なぜ経過的加算の金額が同額になるのでしょうか。
月数に上限があるのに、20歳前60歳以後の期間も算入されるというのがそもそも矛盾に感じてしまいます。
同じ問題を質問している方のQ&Aも拝見しましたが理解できませんでした。
何卒宜しくお願い致します。
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