社会保険労務士のQ&A
被保険者が死亡したことによって、妻(45歳)に支給される遺族…
被保険者が死亡したことによって、妻(45歳)に支給される遺族厚生年金の額は、当該死亡した者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の老齢厚生年金の額の規定の例により計算された額の4分の3に相当する額となるが、この場合、平均標準報酬額に乗じる給付乗率については生年月日に応じた読替えは行われず、また、被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。
この問題文から何故短期要件に該当するとわかるのでしょうか?
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