社会保険労務士のQ&A
テキストに「従来,労働者派遣事業には,一般労働者派遣事業(登…
テキストに「従来,労働者派遣事業には,一般労働者派遣事業(登録型)と特定労働者派遣事業(常用型)がありましたが,平成27年における改正により,この区分は廃止されています。」とあります。
しかし,net等でみる限りでは,現在も「登録型派遣」が存在するようです。単に,登録型と常用型の区別がなくなりどちらも「許可」が必要になっただけということでしょうか?
法の主旨は,派遣はあくまで一時的,臨時的雇用であるということですから,労働者保護の観点からは,登録型派遣というあり方そのものが問題となるような気もしますし,実際国会ではそのような議論もあった様です。
どう理解すれば良いのかご教示下さい。
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