社会保険労務士のQ&A
1-2就労条件総合調査結果の概況(令和5(2023)年) 1…
1-2就労条件総合調査結果の概況(令和5(2023)年)
1-2-3賃金制度の「1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率」で,説明文に,以下の記載があります。
1カ月60時間を超える割増賃金率を定めている企業割合(30.0%⇒33.4%)
その内,割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合(44.7%⇒33.3%)
「50%以上」とする企業割合(54.0%⇒64.5%)
(質問)
月60時間以上の時間外労働の割増賃金は,「50%以上でこれは法定」なのではないのですか?であれば,何故「25~49%」の企業が存在するのでしょうか?
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