社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 職業安定法の法20条につい…

スタディング受講者
質問日:2024年7月27日
いつもお世話になっております。

職業安定法の法20条についてです。
「公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。」
とありますが、怠業は除かれているという認識でよろしいでしょうか?
参考になった 0
閲覧 7

回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年7月28日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。