社会保険労務士のQ&A
【設問】老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除…
【設問】老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)の死亡に係る遺族厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳以上の者に限る。)が遺族であるとき、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300か月に満たないときに300か月として計算するが、給付乗率については生年月日による読み替えを行わない。
【正答】誤り
【解説】本肢の死亡者に係る遺族厚生年金は、いわゆる「長期要件」に該当するため、①給付乗率については、「生年月日による読替え」が行われ、②被保険者期間の月数については、300月のみなし計算は行われず、「実際の被保険者期間」で計算を行う。
とありますが、解説で単に「長期要件に該当するため」とされていますが、短期要件が排除される理由が分かりません。この設問の場合、短期要件と長期要件の両方に該当する可能性もあり、そうなると、有利な方を選択できると認識しておりました。
また、この場合、「給付乗率については生年月日による読み替えを行わない。」の部分が誤りに該当するのではないかとも思いましたが、いかがでしょうか。
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