社会保険労務士のQ&A

本肢の通りである。被保険者の死亡に係る遺族厚生年金は、いわゆ…

スタディング受講者
質問日:2024年6月04日
本肢の通りである。被保険者の死亡に係る遺族厚生年金は、いわゆる「短期要件」に該当するため、①給付乗率については、「生年月日による読替え」が行われず、②被保険者期間の月数については、300月のみなし計算は行われる。

と解説いただいていますが、被保険者の死亡に係る遺族厚生年金は必ず「短期要件」に該当するという理解で良いでしょうか。もし異なる場合、本問はなぜ長期要件とならないかを教えていただきたいです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月09日
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